大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)722 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人らの上告理由第一、第三点について。

所論はいずれも、原審が所論の点に関しそれぞれその専権に基いてなした証拠の

取捨判断並にこれに因つて適法になした事実認定を非難するものでしかなく、上告

適法の理由となすを得ない。

同第二点について。

しかし、本件各約束手形の所論振出日附の点は適法に補充記入されたものである

ことは原判決が正当に判示しており、そして所論時効の抗弁は原審最終の口頭弁論

期日までに主張されていないことは記録に徴し明瞭であるから右抗弁は取上ぐべき

かぎりではない。故に所論はすべて採用することができない。

同第四点について。

しかし、原判決は上告人会社が被上告人に対し口頭であれ書面であれ所論通知を

為したことを確認するに足る証拠はないと判示しているのであるから所論通知のあ

つたことを前提とする所論は採用の限りではない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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